2021-05-20 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第5号
例えば、ドイツ、デンマーク、イタリア、スウェーデン、スペインなど、ヨーロッパの多くの国々は、優先接続をルール化したことで再エネ比率がアップしておりますし、優先給電ルールというのは義務付けられてもいます。ですから、日本がヨーロッパに追い付くためにも、優先接続、優先給電、ルールを導入しませんか。
例えば、ドイツ、デンマーク、イタリア、スウェーデン、スペインなど、ヨーロッパの多くの国々は、優先接続をルール化したことで再エネ比率がアップしておりますし、優先給電ルールというのは義務付けられてもいます。ですから、日本がヨーロッパに追い付くためにも、優先接続、優先給電、ルールを導入しませんか。
そこを脱炭素で再エネと原発を一くくりにされますけれども、原発が動けば動くほど再エネの受入れ量が減るような原発最優先給電ルールの下では、再エネの導入は進まない。現に、原発が四基稼働している九州電力では、今年四月以降で、既に三十九回の再エネ抑制を指示しているわけです。ほぼ連日のペースです。 再エネのコストは高いとよく言いますけれども、これまで日本が真面目に取り組んでこなかったからだと思うんです。
そんな中で、九州電力は優先給電ルールに基づいて出力制御を行っています。これは、地元でも、メディアにおいても、電気をせっかくつくって再エネがこれだけ普及しているのに、それを捨てるというのはどういうことなのかと、大きな問題になっているわけですね。 そこで伺います。経済産業省、来られていますか。
優先給電ルールがあったら、再エネ事業の促進につながらないのではないか。地域主体、市民参加の小規模事業者ならなおさら、そういうルールがあったら、せっかくつくっても捨てられる、接続してもらえない、そういうことになって、進出の意欲をそいでしまうんじゃないかと思うわけです。
具体的には、特定の地域において供給力が過剰となる場合に、火力の最大限の抑制に加えまして、揚水運転、地域間連系線を活用した他地域への送電などを最大限実施しまして、それでもなお供給力が過剰となる場合に再生可能エネルギーの出力制御を行う、こういう優先給電ルールでございまして、再エネ特措法上は、そういうルールに再エネ事業者が従う場合には、電力事業者は再エネ事業者とのFIT契約を拒否できないというルールを規定
○牧原副大臣 電力の供給が需要を上回る場合には、電力広域機関が定め、国が認可をした優先給電ルールというのがございます。これに基づいて、火力発電を最大限抑制することに加えて、揚水の活用、そして地域間連系線を通じた他地域への送電などを最大限行った上で、なお供給が過剰となる場合には再生可能エネルギーの制御を実施する、こういうルールがあるわけですね。
○梶山国務大臣 電力供給が需要を上回る場合には、優先給電ルールに基づいて、火力発電を最大限抑制することに加えて、揚水の活用、地域間連系線を通じた他地域への送電などを最大限行い、それでもなお供給力が過剰となる場合には、再生可能エネルギーの制御を実施することとしております。
日本のように、最後の最後に停止を求める、原発が一番優先される優先給電ルール、これはやはり時代おくれであります。そういう指摘をする識者の方もおられます。あらかじめ電源別の順位を決めずに、市場に任せる欧州の仕組みの方が恣意的でなくフェアだと、都留文科大学の高橋先生も主張されています。そういう専門家、識者の声にも耳を傾けるべきではありませんか。
ですから、私は、原発最優先の優先給電ルール、これは見直すべきだということを強く要求して、きょうの質問を終わります。 ————◇—————
優先給電ルールに基づきますと、第一に火力発電所が出力制御となるわけでありますけれども、九州電力における石炭火力発電所の出力制御についてはどうだったんでしょうか。これも簡単に教えていただけますか。
そして、優先給電ルールだって、海外では原発をそのルールの中の上位に持ってくるところもあるんだから、そういったこともやはり勉強して、この原発ありきの優先給電ルール、これも見直していかなければいけないというふうに思います。 異常気象と気候変動、その中で大災害が引き起こされているといった中で、CO2をとにかく一番生み出す石炭火力、こことは決別する。
これは、出力制御の条件とか順番を定めた優先給電ルールというのが以前からルール化をされています。そのルールを御理解いただいた上で、前提として、再生可能エネルギー事業者は送電線に接続をしているわけであります。
限界費用が低く、優先給電ルールの下で抑制されにくい再生可能エネルギーの導入が拡大いたしますと、一方で火力発電を含む一部の電源が設備稼働率が低下をすると。市場価格の低下に伴い売電収入が低下をするといった事態が生じることで、事業者の発電投資の意欲を減退させ、火力発電等の供給力や調整力が不足する懸念もございます。
しかしながら、太陽光等の増加に対しまして優先給電ルールに基づき需給調整を行う結果、火力発電所の稼働率が低下し、十分な投資回収ができない事態が生じるおそれがあります。 火力発電所の新設等が進まない、必要以上に既存の火力発電所の廃止が進むことが予想され、日本全体で十分な供給力や調整力が確保されない懸念もありますけれども、それに対してどのように考えておられるのか、見解をお伺いします。
これも午前中議論になりましたけれども、これは優先給電ルールのもと、まず火力から抑えるということをやった上で、さらに隣の地域への融通ということもやるわけでありますが、それでもなおかつ余るというような場合には、再生可能エネルギーにも出力制御をお願いしなければならない、こういうことになるわけであります。
○藤木政府参考人 今御指摘ございましたいわゆる優先給電ルールでございますが、これに関しても、新しい法律の十六条のもとに新たに規定するということにさせていただきたいと思っております。変わりません。
○宮沢国務大臣 この全国融通というのは、緊急時、極めての緊急時の話でありまして、優先給電ルールにおきまして、一般電気事業者に対して、可能な範囲で取引所を通じた取引の活用、また連系線を活用した取引といったものをまずやるという前提を置いております。
優先給電ルールに関する御質問でございますが、この優先給電ルールと申しますのは、御案内のとおり、再生可能エネルギー等々を出力抑制する前に、まず、石油、石炭、LNG等々の火力発電の出力を抑制する、そういう抑制の順番を定めたルールでございまして、これは、電気事業法に基づく電力系統利用協議会が策定するルールで定められておりますし、また、固定価格買い取り制度を規定する再生可能エネルギー特別措置法においても同様
○国務大臣(宮沢洋一君) 出力抑制につきましては、優先給電ルールにつきましては電力系統利用協議会の自主ルールによって規定されているわけでありますが、仮に自主ルールに違反した場合には、ルール監視委員会が状況を調査した上で勧告と指導を行い、それを公表すると、こういうことになっております。 一方で、これまでのことでいいますと、再生可能エネルギーの出力抑制を行った事業者はないというふうに聞いております。
○国務大臣(小渕優子君) 今委員が御指摘になりましたように、優先給電ルールというものがあります。一般電気事業者には再生可能エネルギーの買取りが義務付けられていますので、太陽光ですとか風力の出力抑制の前に調整可能な火力電源の出力抑制等をすることになっております。
その上で、やっぱり原子力を再エネと比較して、優先給電ルールに、対象になじまないんだと本会議で大臣、答弁がありました。原発を最優先の電源として位置付けているままでは、私は結局再エネの爆発的な普及にはつながらないというふうに思うんです。 消費者に説明責任を果たすガラス張りの情報開示、再エネ優先のシステムにこそ転換していくことが重要だということを申し上げて、終わります。
最後に、再生可能エネルギーに関する優先給電についてでありますが、揚水を除いた水力、地熱、原子力については、電源の特性上、出力調整に技術的制約があるため、御指摘の再生可能エネルギーと比較した優先給電ルールの対象にはなじまないものと考えております。 再生可能エネルギーの生産地と消費地を結ぶ送電網の強化については、地域内の送電網整備実証への支援策を講じるなど、引き続きしっかりと取り組んでまいります。